「健康診断って、年に一度の検査でしょ?」そう思われがちですが、実は産業保健の中でもっとも重要な業務のひとつです。二次検査の受診勧奨から就業判定まで、健診をきっかけに動く業務はたくさんあります。健康診断の役割と流れを、整理してみました。
健康診断は、産業保健業務の中心
産業保健の業務の中でも、健康診断は中心的な位置づけにあります。
労働者の健康状態を把握し、職場での健康管理につなげるための、大切な基盤となる業務です。
単なる「年1回の検査」ではなく、その後の受診勧奨や保健指導、就業判定、健康教育まで含めて、一連の産業保健活動の起点になっています。
健康診断は、法律で義務付けられている
健康診断は、労働安全衛生法第66条により、事業者に実施が義務づけられています。
主なポイントは、次の通りです。
- 事業者は労働者に対し、医師による健康診断を実施しなければならない
- 有害業務に従事する方には、特別な健康診断が必要
- 業務によっては、歯科の健康診断が必要な場合もある
- 必要に応じて、臨時の健康診断が指示されることもある
- 労働者側にも、受診の義務がある
つまり健康診断は、任意の福利厚生ではなく、法的な義務として実施されている制度です。人事担当者の方にとっては、この「実施義務」があることを押さえておくと、社内の説明もしやすくなると思います。
健康診断にも、種類がある
産業保健で扱う健康診断には、いくつかの種類があります。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 一般健康診断 | 雇い入れ時、定期、特定業務従事者、海外派遣労働者向けなど |
| 特殊健康診断 | 有害業務の従事中・従事後に行うもの、歯科健康診断など |
| その他 | 臨時健康診断、自発的健康診断 |
企業によって対象や運用は異なりますが、基本となるのは「定期健康診断」です。
定期健康診断は、年1回の法的義務
労働安全衛生規則第44条により、事業者は常時使用する労働者に対して、年1回の健康診断を実施する義務があります。これが、いわゆる定期健康診断です。
一般的な健診項目は、既往歴や自覚症状の確認、身長・体重・腹囲、視力・聴力、胸部X線、血圧、血液検査、尿検査、心電図などです。年齢や医師の判断により、一部の項目が省略されることもあります。
対象となるのは「常時使用する労働者」です。厚生労働省の通達では、雇用期間の定めがない方、1年以上の雇用見込みがある方、週の労働時間が正社員のおおむね3/4以上の方が目安とされています。実務では、業務が煩雑になりすぎないよう、おおむね1/2以上を対象とする企業も見られます。
健診は、実施して終わりではない
産業保健師として大切にしたいのは、健康診断そのものよりも、その後の対応です。
健康診断のあとには、二次検査の受診勧奨、結果に応じた保健指導、産業医との就業判定の調整、健康教育の企画といった業務が続きます。臨床の現場と違い、産業保健では「治療すること」よりも「働き続けられる状態を一緒に整えること」が中心になる、という点も特徴かもしれません。
実務では、健診機関との調整や受診率の管理、再検査のフォロー、データ管理、人事・現場との連携など、事務的な業務と対人支援が入り混じります。その中でも特に大切なのは、健診結果をどう活用するかという視点だと感じています。
健康診断は、単なる法定義務ではなく、産業保健活動全体の起点となる業務です。結果をどう評価し、どうフォローにつなげ、どう職場改善に活かすかによって、産業保健の質は大きく変わってきます。
産業保健師としてこれから健診業務に関わる方は、まず制度の基本を押さえたうえで、実務の流れをつかんでいくのがおすすめです。人事担当者の方は、健診が「実施して終わり」ではなく、その後のフォローまで含めた制度であることを知っておいていただけると嬉しいです。
MASOSO 
